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「岡崎大学懇話会」設立趣意書

 地域活性化の成功例として注目されるシリコンバレーをはじめ、世界の多くの経済地域の発展過程における、産学官協調活動の役割が極めて大きいことは、もはや衆人の認めるところである。
 岡崎市における産官分野は、自助努力はもちろんの事、郵政省や文部省等の補助を受け、情報ネットワークを利用した新しい産業の創出をきっかけとして、岡崎市を中心とした経済地域の活性化を図ってきた。
 しかしながら、岡崎市内では歴史的に産学あるいは産学官協調活動の先例がなく、かつまた、それが新しい体系技術を必要とするため、その促進が遅れることになり、地域活性化に対する「学」の積極姿勢に期待する声が大きくなりつつある。
以上を鑑み、岡崎市を中心とした地域での、新しい産学官協調活動の支援を目的とした「岡崎大学懇話会」を発足する。

平成9年11月18日

○設立発起人(大学名五十音順)

愛知学泉大学・愛知学泉女子短期大学学長寺部  曉
愛知産業大学副理事長 水野 健司
岡崎学園国際短期大学学長 竹市 明弘
岡崎女子短期大学学長 中垣 洋一

○世話人

岡崎商工会議所・コーディネータ
大阪大学 大学院 助教授 草間 晴幸

 

「岡崎大学懇話会」会則

第1章 総則

第1条 この会を「岡崎大学懇話会」という。
第2条 この会の事務局は岡崎市に所在する学校法人に置き、任期1年の輪番制で担当する。

第2章 目的

第3条 この会は、加盟大学の特色を生かした地域活性化のための教育・研究活動及び産・学・官・民の連携と協調活動の推進を通して、岡崎市を中心とした三河地域の産業及び文化の発展に貢献することを目的とする。

第3章 会員

第4条 この会の会員は、岡崎市所在の大学・研究機関の関係者、および、理事会で承認された者とする。

第4章 役員

第5条 この会に次の役員を置く。 会長1名、理事若干名、代表幹事1名、幹事若干名、監事1名
第6条 会長は理事の中から選任し、任期1年の輪番制とする。
第7条 理事は、岡崎市内に所在する各学校法人の代表者、または、それに準ずるものが就任し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第8条 代表幹事は幹事の内、会長が所属する大学の幹事が就任し、任期は1年とする。
第9条 幹事は、岡崎市内に所在する各学校法人から1名選任されたもの、及び理事会で承認されたものとし任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条 監事は次年度の幹事校の中から選任し、任期は1年とする。
第11条 会長はこの会を代表し、理事会など、各会を召集する。
第12条 理事は理事会に出席し、会長の諮問を検討する。
第13条 代表幹事は会務を総括し、会長に支障がある場合には、その業務を代行する。
第14条 幹事は幹事会に出席し、代表幹事を補佐し、各大学の連携を促進する業務を行う。
第15条 監事はこの会の会計監査を担当とする。
第16条 役員の任期は、4月1日から3月31日までの1年とする。

第5章 顧問

第17条 この会に顧問を置くことができる。
第18条 顧問は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
第19条 顧問は、理事会に出席し、意見を陳べることができる。

第6章 会計

第20条 この会の経費は寄付金および補助金、委託金、その他の収入をもって充てる。

附則

1.この会の事務担当は「NPO法人21世紀を創る会・みかわ」の事務局とする。
2.この会則は平成9年12月2日より施行する。
3.第4章役員の改正会則は、平成10年10月29日から施行する。
4.第4章役員の改正会則は、平成11年 4月  1日から施行する。
5.第2章目的、第3章会員、第4章役員の改正会則は、平成11年11月2日から施行する。
6.第5章顧問の改正会則は、平成14年5月14日から施行する。
7.第3章会員、第4章役員、第6章会計の改正会則は、平成16年 5月19日から施行する。
8.第1章総則、第2章目的、第4章役員の改正会則は、平成30年4月1日から施行する。

岡崎大学懇話会 事務局(人間環境大学 内)
〒444-3505 愛知県岡崎市本宿町上三本松6-2
電話 0564-48-7811
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